こんにちは!きょうたです。
円安が130円代を突破したことから投資に対する意識が強まっていると感じる。
youtubeでは元K-1ファイターの魔裟斗選手が企業案件として、
auじぶん銀行と投資の話をするまでに至っている。
以前であればタレントがする投資話は「怪しい」が典型的だったが、
昨今の投資ブームのおかげか安心して見れる内容だった。
今回はサラリーマンがiDeCoを必ずした方がいい理由をご紹介したい。
ちなみに僕個人は個人事業主なので当然iDeCoで投資はしている。
あまり知られていないのだがiDeCoをするべきは個人事業主よりもサラリーマンである。
今回の記事ではその理由も説明したい。
目次
サラリーマンと個人事業主の根本的な違い
サラリーマンorアルバイトと個人事業主では所得の区分が違うことをご存知だろうか。
(以下アルバイトは略)
サラリーマンは給与所得者であり、個人事業主は事業所得である。
二つの違いは人の会社で雇われて働いた「賃金収入」なのか?
自分で事業を起こして(起業)して「稼いだお金」なのかの違いがある。
ここまでは何となく言われなくてもわかるだろうが、
実際収入の名称が違うだけで何が違うのだろうか?
事業所得に関する経費は税金から控除される
税金の控除と言われてもピンとこない人が多いのではないだろうか?
僕自身、税金の控除なんてものは起業するまで気にしたことがなかった。
控除(こうじょ)という漢字が何やらわかりにくいが、
調べてみると「(金額・数量など)を引き去ること」とある。
サラリーマンの人は税金を引かれた上で給料(手取り)をもらうので、
控除額をあまり気にしない人が多いのだが、サラリーマンも48万円の基礎控除がある。
それとは別に個人事業主のような事業所得がある人は
「事業に関する経費を控除対象にする」ことができる。
例えば土木工事で起業したAさんがいるとする。
Aさんが仕事で使う作業着1万円をワークマンで購入し、
領収書を経費として計上すればAさんの所得から1万円が差し引かれる。
しかしサラリーマンでこのような経費計上は許されていない。
この経費を自分で操作(任意申請)できるのが個人事業主であり、
全く経費計上できないのがサラリーマンだ。
個人事業主がサラリーマンと同額の年収で急速に金持ちになる理由
サラリーマンの方からしたらあまり関係ない話ではあるが、
起業した個人事業主が急激に金持ちになるのには理由がある。
興味ない人も起業するモチベーションになるかもしれないから軽く読んでほしい。
サラリーマンと個人事業主の年収300万円は全然違う
同級生で個人事業主になった友達の羽振りが突然よくなった。
こんな経験をしたことがある人も少なくないはずだ。
これは怪しい仕事をしているわけでもなく、
サラリーマンと個人事業主の年収が同じ300万円でも大きく違うからだ。
新卒一年目のサラリーマンが二年目サラリーマンになった時の手取りの計算方法
一枚目の写真は2022年の4月に入社したサラリーマン、新卒一年目だ。
※わかりやすく説明しているため現実の税金のルールとは同じではない。
まず税金の計算は前年の1月から12月までの収入を元に行う。
一年目の新卒サラリーマンは去年まで大学生(無収入)で、
親の扶養だったので税金の計算ができない。
なので年収は月30万円×12カ月の360万円で手取りも360万円だ。
しかし二年目になると事業が変わる。
それが以下二枚目の写真である。
上記したように2022年に入社したサラリーマンの年収は360万円だった。
税金の計算は2022年の1月~12月を元に計算される。
(本当は2022年1月~3月は学生だから無収入だが難しくなるのでここではあえて無視)
このサラリーマンは二年目の2023年も年収が360万円のままだったとする。
すると二年目である2023年の手取りは25万円になる。
これは去年2022年1月~12月の給料を元に計算された税金が月に5万円引かれているからである。
だが普通はこんなことにはならない。
なぜなら通常はブラック企業でなければ日本はなんだかんだ年功序列で、
どんな無能サラリーマンでも自然に給料が上がるようになっている。(中小企業は別)
すると毎年給料が上がるに連れて税金の支払いも増えているのだが、
給与明細の手取り分だけ見ると手取りが増えているので税金のことは気にしなくなる。
これが日本が世界に誇る源泉徴収という制度で、
源泉徴収が税金額を自己調整法できない奴隷制度と呼ばれる理由だ。
一年目個人事業主が二年目個人事業主になった時の税金の計算方法
次に個人事業主の税金の計算方法だ。
以下の画像を見ていただきたい。
※今回も計算をわかりやすくするために各種税金の計算は適当だ。
まず条件を同じにするために起業する前は学生だったとことにしよう。
つまり親の扶養で無収入とする。
サラリーマンは一年目の収入から二年目の税金の計算をするので、
サラリーマン一年目の年収は360万円で手取りも同じ360万円だ。
しかし個人事業主の場合は全く事情が異なる。
起業した後に必要なものオフィス、机、パソコン、プリンター、
オフィスの家賃、光熱費、スマホ代、取引先との飲み代。
これら全て実費で出さなければならない。
サラリーマンでこんなことはまずありえない、
オフィスは元からあるしオフィスの家賃は会社持ち、
もちろん机もパソコンも全て会社が出してくれるし、
プリンターもコピー機があらかじめオフィスに置いてある。
取引先との飲み会も金額によるが後から経費精算すれば現金で戻ってくる。
ここからわかることはサラリーマン一年目は全額が手取りになるのに対して、
起業一年目は起業したその年から経費がかかるということだ。
上記した写真では経費が260万円となっており手取りは100万円だ。
もちろん100万円では一年間生きていけないので貯金を用意するか、
場合によっては起業しているにもかかわらずアルバイトで副業が必要だ。
(ちなみに僕はアルバイトで二年ほど副業をしていた。)
今回はわかりやすく別途100万円の貯金を用意していたことにした。
次が二年目の個人事業主の写真だ。
今回は分かりやすさを追求するために二年目の年商も360万円とする。
上記の写真を見たらわかるとおり個人事業主の二年目の手取りは360万円になっている。
サラリーマン二年目の手取りは300万円だったことを覚えているだろうか?
つまり新卒一年目に関してはサラリーマンが得しているように見えるが、
二年目は(起業が失敗しない限り)個人事業主の手取りが大きくなっている。
だが現実はそう甘くはない。というかそんな馬鹿なことをする個人事業主はいない。
なぜなら個人事業主で手取りを二年目に360万円にしてしまうと、
2024年三年目の税金の支払いが発生してしまう。
これだとサラリーマンをしていた方が得に決まっている。
ではよほど馬鹿ではない限り個人事業主はどうするのか?
以下で説明したい。
日本の会社の9割が赤字企業な理由
株式会社を上場している会社は黒字になっていないと誰も株を買ってくれない。(当たり前だ)
しかし日本の会社は9割が法人成りをした個人会社(一人法人という意味)で非上場企業だ。
これは個人事業主も同じで上場を目指しているベンチャー企業以外は赤字企業がほとんどだ。
なぜ黒字ではなく赤字にするのかというと、
上記した個人事業主二年目を見ていただければわかるとおり、
黒字になってしまうと税金の支払いが発生するからだ。
わかりやすくいうとサラリーマンの妻がパートで、
年間の収入が130万円以上にならないようにするのと理屈は同じだ。
サラリーマンは税金を多く先払いしている
ここでサラリーマンの人達は疑問に思うことがあるはず。
それが「じゃあ個人事業主は年間100万円でどうやって生きていくの?」という問題だ。
しかしこれらは小学生でもわかる簡単な引き算で説明が可能になる。
まずはサラリーマンのお金の回り方を見ていこう。
通常サラリーマンは上記したように「税金を引かれた上で」手取り額が決まり、
給料日に銀行に給料が振り込まれる。
上記した例だと手取り25万円の中から家賃や車のローンやテレビゲームなど、
自分の使いたいようにお金を使うことができる。
年末調整で還付金が返って来たと喜んでいるおめでたい人がいるが、
あれは税金を年末まで多く払っていたものが
「国が多くもらいすぎていたみたいだ、ごめんね」といって戻ってきたものだ。
何も嬉しいことではない。
個人事業主は税金を後払いしている(厳密には違うが)
勘違いをしてもらいたくないので断っておくが、
個人事業主が税金を後から払うのは違法ではなく、
世界では個人が自分で税金の計算をして国に申告するのが普通だ。
日本の有無を言わさず税金を多めに先取りする源泉徴収が異常だと理解してほしい。
前置きが長くなったが個人事業主は税金を後払いする。
なぜなら個人事業主は確定申告で税金の支払いをするので、
国は個人が申請してくれるまでその人の税金額がわかるはずがない。(当たり前だ)
この申請すべき税金を支払わない行為が俗に言う脱税だ。
個人事業主はその年の事業所得(売上)がいくらになるのかは年末まで不明だ。
売上がいい年もあればコロナの影響で売上が悪い年もあるだろう。
売上というのは簡単に言うと年商から経費を引いたものと考えていい。
例えば僕の場合アフィリエイトと動画編集で必ずパソコンを使う。
仕事で関係するものは経費になるので経費計上できる。
これを表すと下の画像のようになる。
サラリーマンのほうがお金が余分に必要
もう一度上の写真を見てみよう。
以下がサラリーマンのお金の回り方。
次が個人事業主のお金の回り方だ。
ここで何が言いたいかというとサラリーマンと、
個人事業主の欲しいものが同じパソコンだったとする。
するとサラリーマンは
- ①税金を先払い
- ②差し引かれたものが手取り
- ③パソコンを買う
という流れなのに対して
個人事業主は前年が赤字で税金の支払いがない場合
- ①経費の支払い(パソコンを買う)
- ②年末にパソコンの金額を経費計上して売上から差し引く
- ③売上が100万円以下ならまた来年の税金も払わなくていい
ちなみにこれは個人事業主がセコいのではない。
資本主義の国には平等にルールが与えられていて、
本屋に行けば税金関連の本など死ぬほど売られている。
無知は罪であるといわれるように知らないのが悪いのだ。
さらにいえばリスクが大きければリターンも大きくなる。
上記したようにサラリーマンはオフィスの家賃からデスクに至るまで、
一切のリスクを負っていない。
これは言わば貯金をするのかFXをするのかはあなた次第と同じことだ。
だからこそサラリーマンはiDeCoを活用しよう
随分と話がが長くなってしまったが、
ここまで詳細に説明たのはそうしないとiDeCoの良さがわからないからだ。
再び以下の写真を見たいただきたい。
上記した新卒サラリーマン一年目のお金の回り方だ。
そして次が何もしなかった場合の新卒二年目のサラリーマンのお金の回り方。
これも上に掲載したのと同じものだ。
しかし上記した新卒一年目のサラリーマンがiDeCoを満額やっていたとしたら、
二年目のサラリーマンの手取り以下のようになる。
なぜこんなことになるかというと月23,000円×12カ月=27万6千円のiDeCo支払額が、
一年目のサラリーマンの税金分(本来は25万円引かれるはず)を上回っているからだ。
これでは本来-27万6千円+25万円=-26,000円になるが、
今回の記事で税金の計算をわかりやすくするために。
年功序列で給料が毎年上がるサラリーマンの給料が一円も上がらないことを前提にしたので、
計算が合わないようになっている。
サラリーマンのiDeCoは月23,000円まで
上記したようにサラリーマンでもiDeCoを使えば掛金が税金から控除される。
(支払う税金が減るということ)
ただしサラリーマンは元々厚生年金があり個人事業主やアルバイトよりも優遇があるので、
iDeCoの掛金は23,000円が上限となっている。
ちなみにアルバイト、個人事業主のiDeCoの掛金は月額68,000円だ。
これはアルバイト、個人事業主は厚生年金ではなく国民年金でもらえる額が少ないからだ。
iDeCoは60歳まで引き出すことができないが大丈夫
iDeCoは原則60歳まで利益がでても引き出すことができない。
これでは意味がないのではないか?と思う人がいるが問題ない。
iDeCoで取り扱われている商品の多くは積み立て投資信託で、
投資リスクは通常株式(1社)の場合でも20年でほぼ消滅すると言われている。
(会社自体が倒産したら別)
ということは積み立てで投資信託をするのではあればそもそも、
最低でも20年は積み立てるくらいの根気がないといけないのだ。
新型コロナウイルスの影響を見たらわかるように景気の変動は予想不可能だ。
その場で利益確定して利益を引き出せるNISAなどを使うと、
最安値でビビッて投資をやめてしまう人がほとんどだろう。
これは非常にもったいないのだ。
それならば一度掛金を払えば利益確定をしたとしても60歳まで引き出せない、
iDeCoは最適な商品と言えるのだ。
最後に
今回は長々とサラリーマンがiDeCoを利用しない手はない。
という記事を書いた。
簡単に言うと
「個人事業主は税金の控除があるのにサラリーマンでしないのは損だよ」
ということだ。
ルールは誰にも平等に与えられている(はず)ならばそのルールを使わない手はない。
毎月の手取り額が同じだからといって税金が上がってないわけじゃない。
国に尽くすのは素晴らしいことなのかもしれないが、
わざわざ国が用意してくれた「税金を減らせるよ」というルールを無視する意味はないだろう。